有給休暇とは、企業で働く従業員が取得できる休暇のうち、給料が支払われる休暇のことです。
労働基準法第39条で定められた労働者の権利であり、心身の疲労回復や生活の余裕を確保するために必要な休暇です。
業種や各企業で設定する労働規則に規定なく付与する必要があり、
有給休暇を従業員が取得するとき使用者の承認は必要なく、また有給休暇を取得する目的にも制限はありません。
【有給休暇付与は企業の義務】
年次有給休暇は労働者に認められた権利であり、企業側は労働者に年次有給休暇を付与しなければいけないものです。
もちろん年次有給休暇が付与されるには要件があり、以下のふたつになります。
●6ヵ月以上継続して働いている
●全労働日の8割以上出勤している
これは有期雇用労働者(アルバイト、パート、派遣社員など)のような短期間の雇用契約を結んでいる方の場合でも、
契約更新を繰り返して6カ月以上働いているのであれば、上記の条件を満たす可能性があります。
この2つの条件を満たし、所定の労働時間が週30時間以上または所定労働日数が週5日のフルタイム契約の場合であれば、
正社員と同様の10日分の有給休暇が付与されるものになります。
【有給休暇の増え方と上限日数】
年次有給休暇は、入社から6ヵ月が経過したタイミングで10日以上を付与することが労働基準法で定められているものです。
その後は1年ごとに日数を増やして付与することが決められております。
初めに10日分の有給休暇を付与された場合、3回目の付与までは10日、11日、12日と1日ずつ有給休暇の日数を増えていきます。
4回目の付与からは毎回2日分を増やしていくため、付与日数は14日、16日、18日…となります。
毎年2日ずつ有給休暇の日数を増やしていき、20日に達してからは毎年20日ずつの付与となり、有給休暇の付与日数の上限は1年につき20日となっております。
ただし、上記の付与ルールはあくまでも労働基準法が定めている最低基準です。
企業はこれよりも多く有給日数を与えても問題ありません。たとえば1年目から20日付与したり、30日など20日よりも多く有給休暇を付与することも可能です。
また、有給休暇は入社した時点で5日与え、半年経過した時点で残りを付与するなど2回に分けて付与したり、
労使協定を締結すれば年5日を上限として半日や時間単位で取得させることも可能となります。
このように、有給休暇の付与ルールは最低限の基準はあるものの、企業によって異なるため
転職の際は有給休暇事情も事前にチェックしておきましょう!