有給消化期間中での入職は可能なの?
2023.05.12掲載
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内定・採用を頂いた際に「入職日」について相談をする機会が多いと思います。企業によっては、「月始め」を指定する所もあれば、希望日に沿って対応可能な企業も様々です。

早急に就業を希望する場合、前職での有給期間中に入職をしてもいいのか気になりますよね。

結論から言うと…在職中の企業と転職先の両社に了承を得れば可能です!
ただ、必ず確認しなければならない事もあります⚠️

 

基本的に給休暇を延長して試用期間と重なることは、問題があります
ただ、両社の了承を得れば不可能ではありませんが、通常試用期間であっても、転職先企業では雇用保険の手続きをとるはずです。

その際、現在在職している企業の雇用保険を喪失していなければ、転職先企業では手続きをとれません。転職先企業に就職したにもかかわらず、有給を取得することは、2社から給与をもらうことになりますので、一般的に就業規則で禁止されている兼業にあたり、さらに所得税の取り扱いも変わります。

在職中の企業を退職した際、社会保険喪失証明書をもらい、3カ月間は国民健康保険に加入する方法をとられたほうがいいと思います。
ただ、国民健康保険に加入した場合、支払わなければならない保険料は、在職中に企業が社会保険料の2分の1を負担するのとは異なり、全額自己負担となります。
その他、現在勤務している企業にお願いし、任意継続被保険者として社会保険の資格を延長してもらう方法もあります。この場合も保険料は全額自分で支払うことになります。

そもそも、試用期間であっても一般社員と同じ労働時間で働くのですから、社会保険に加入できないこと自体がおかしな話です。離職率が高く、試用期間中に辞めてしまう人が多いために、事務が煩雑になり加入できないことも考えられます。

両社に労働契約の確認(副業がOKか)社会保険の加入時期について相談してみるといいかと思います!

 

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